未相続の家を解体したい…。解体工事はしてもいいの?解体費用はどのくらいかかる?
解体工事を依頼するなら!読んでおきたいお役立つコンテンツ
- 未相続の家は解体できるの?
- 解体したら登記はどうなるの?
- 費用はどれくらいで誰が支払うの?
近年、空き家問題などが注目されてきています。問題が起こる前に、古くなった故人の家を解体してしまいたいと考えている方も多いでしょう。この記事では、未相続の家に関する解体の疑問や費用、流れなどを解説していきます!
目次
未相続の家は解体できる?
未相続の家の解体ポイントをまとめると以下の通りです。
- 未相続でも解体はできる
- 登記を滅失できるのは相続人だけ
- 費用は相続人と話し合って支払う
解体作業自体は、相続人でなくともすることができます。ただし、家がなくなったら登記を変えなくてはならないのですが、それは未相続人ではできません。詳しく確認していきましょう!
未相続でも解体はできる
まず、解体工事は未相続の家であっても行うことは可能です。解体工事の依頼者と相続人が一緒である必要はありません。実際、未相続の家を解体したいと依頼を解体業者が受けることは多くあるのです。
解体工事業者に相続人ではないことを話す必要もありません。「親が亡くなったので、実家を解体したい」というように依頼すれば受け付けてもらえます。
登記を滅失できるのは相続人だけ
解体工事自体は相続人でなくとも行えます。ただし、「建物滅失登記」は相続人でなくては行えません。まず、住宅といった建物の情報はすべて「不動産の登記簿」に登録され、管理されています。この登記情報をもとに資産税などの支払いが決定されていきます。
ですから、解体によって建物を壊したのであれば、「建物がなくなった」ということを国に知らせて「不動産の登記簿」の情報を更新してもらわなくてはならないのです。これを「建物滅失登記」と呼びます。
この「建物滅失登記」はその家を相続した人、すなわち所有者でなくては行えないのです。遺産分割協議書や戸籍謄本といった相続したことを明らかにする書類を持って手続きを行います。
ですから、未相続の家を解体した場合は、「建物滅失登記」だけは相続人にやってもらう必要がでてきます。
費用は相続人と話し合って支払う
解体工事は一般的な大きさの家の場合、150万円程度かかります。100万円以上かかるわけですから、これは大きな買い物になるといえるでしょう。
さて、この金額は誰が払わなくてはならないという法的根拠は存在しません。ですから、費用は相続人や親族で話し合って決める必要があります。
よく取られる費用の分担の仕方としては、まず、兄弟といった親戚みなで割って算出された金額をそれぞれ分担するという方法があります。次に、解体後の土地を相続する予定の人物がすべて支払うという方法もあります。
解体後に費用支払いで揉めないようにしっかりと話し合っておきましょう!
未相続の家を解体するときの流れ
未相続の家を解体するならば、以下の流れを踏む必要があります。
家の状況を確認する
まず、未相続の家を解体するならば、そもそもその建物が誰のものかを知っておく必要があります。解体作業自体はできても、「建物滅失登記」ができるのは相続人だけだからです。
また、建物に抵当権がついている場合も、勝手に解体することができません。抵当権がつけられていないかをきちんと確認しておきましょう。
相続人や親族に解体の許可を取る
現在の名義人や相続人が確認できれば、解体をしたい旨を伝えて許可を取りましょう。この際に、名義人や相続人だけで決めてしまうのではなく、他の親族にも許可を取っておくのが大切です。
解体業者を選ぶ
親族間で解体の許可を取れたら、解体業者を選びましょう、この際には相続人ではないことを伝える必要はありませんが、不安があれば伝えておくと良いです。
電気・ガス・水道を止める手続きをする
解体業者を選んだら、電気とガスを止める手続きをします。水道は解体工事を行う際に必要となってきますから、水道を止める手続きは解体後にするように注意しましょう。これらのライフライン停止の手続きについても相続人や名義人と停止の時期などをきちんと話し合っておくのが大切です。
建物滅失登記をする
解体作業後、建物滅失登記をします。手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 取毀し証明書(解体業者が解体後発行してくれます)
- 解体業者の印鑑証明書(解体業者が解体後発行してくれます)
- 住宅地図(解体した住宅があった場所を示した地図です)
この手続きは、建物を相続した名義人にしかできません。相続人にやってもらうようにしましょう。
未相続の家を解体する前にしておくべきこと
未相続の家を解体する前に絶対にしておきたいことは「話し合い」です。
亡くなった人が住んでいた家などは、自身も相続人も必要がないと考えていたとしても、親戚の中には強い思い入れを持っている方も存在している可能性があります。相続人や名義人ではないという理由で、そのような親戚の許可を取らずに解体をしてしまうと、親族間のトラブルに発展してしまう可能性があるのです!
相続人だけでなく親戚間できちんと話し合って、全員の気持ちを尊重するようにしましょう。
また、未相続の家には抵当権などがついている可能性もあります。抵当権付きの家を解体すると建物滅失登記ができないだけでなく、トラブルに発展する可能性があるので、しっかりと建物の所有者情報を確認しておきましょう。
おわりに 未相続の家は建物状況を確認して解体しよう!
未相続の家であっても解体作業は可能です。ただし、建物滅失登記は名義人である相続人にしかできませんし、建物に抵当権がついている可能性もあります。きちんと建物の所有者情報を確認しておきましょう。
また、未相続の家を親戚に黙って解体してしまうと、後々親族間のトラブルに発展してしまいます。解体費用を誰が払うのかといった問題も含めて、事前にきちんと同意を取っておきましょう。法律を守るだけでなく、家に対する親族の思い入れなども尊重するようにしてあげてくださいね。