トラブル回避の覚書! 解体工事契約の際は覚書を忘れずに交わそう!
解体工事を依頼するなら!読んでおきたいお役立つコンテンツ
- 解体工事の覚書とは?
- 覚書を交わす意味って?
- 契約書や宣誓書ではダメなの?
本稿では、こうした覚書に関する疑問を解消していきましょう。
解体工事をする際に、隣家との間にトラブルが起きるケースは少なくありません。
隣家を損傷してしまった場合、補修費用を請求されることにもなります。この際に、誰が補修費用を支払うかの決め手となってくるのが覚書です。
覚書を適切に作成しておけば、トラブルや無駄な出費を押さえることができます。詳しく確認していきましょう。
目次
契約書と覚書と誓約書の違いを知ろう
解体工事で交わす覚書について、契約書や誓約書との違いなどを中心に特徴をまとめると以下のようになります。
- 覚書とは契約書を補足するもの
- 覚書を交わすことでトラブルを回避できる
- 契約書や宣誓書では隣人トラブルをカバーできないことも
解体工事には隣人とのトラブルが付き物です。トラブルを回避するには覚書を交わすことが効果的です。
覚書とは契約書を補足するもの
覚書と似た概念として契約書や宣誓書が存在します。それぞれの違いをまとめると以下のようになります。
【契約書】
契約書とは、お互いが合意した権利と義務を書面化したものです。法的用語や独特な慣例やルールに則って書く必要があります。
【覚書】
覚書とは、契約書を補足するものです。
契約書を交わす前に決めた取り決めや、契約書を作成した後に新たに追加したい約束事が発生したときに覚書は作成されます。
【誓約書】
誓約書は、念書や証書ともいいます。契約を交わした当事者の一方が他方に提出するものです。約束事などを念のために書き記す書面のことで「××円を○月○日までに支払います」といった内容を記載します。
これら3つの書類は、法的拘束力を持ち、記載した内容は守らなくてはなりません。
契約書や宣誓書では隣人トラブルをカバーできない
解体工事にあたってのトラブルを事前に回避できる効果が強いのは「覚書」です!
まず契約書は様式がきちんと定められています。そのため、「隣人とトラブルが起きたときどのように対処するのか」「賠償金はどのようにするか」「クレームに対処するのは誰の仕事か」といった細かな事柄について書こうとすると、定められた契約書の様式からかけ離れた書類になってしまう可能性があるのです。
また、宣誓書は、トラブルが起きた後に書くものです。たとえば、トラブルが起きた後に、隣人に対して「補修費用を○月○日までに支払います」と書くのが宣誓書です。
トラブル発生後の補修費用の支払いなどの期限を明確にしてくれるのが宣誓書ですから、宣誓書はトラブル回避の書類にはなりません。
覚書を交わすことでトラブルを回避できる
解体工事を始めた後のトラブルを「事前に」回避できるのは「覚書」です。
覚書は、契約書と違って様式や書き方に明確な決まりはなく、細かい事柄を自由に書いていくことが可能です。
そのため、隣人とトラブルが起きたときの補修費用を誰が負担するか、トラブル発生時にどのように対処するか、といった詳細な内容を記載して、決めることができるのです。
覚書をあらかじめ作成しておけば、いざというときに補修費用などのトラブルを回避することができるといえるでしょう。
解体工事における覚書の役割と書き方について
解体工事における覚書は、隣家とのトラブルなどをどのように処理するかを事前に決定し保証する役割を持ちます。
そのため、「工事で隣家の一部を壊してしまった場合に補修費用を誰が支払うのか」「騒音といったトラブルが発生したらどう対処するのか」といった解体工事を行う上で発生する細かなトラブルに関する取り決めを行うことが可能です。
書き方としては、契約書ほど様式に決まりはなく、以下の5項目を記載しておけば法的効力を持ちます。
- 文頭に、「甲○○○○と乙○○○○は以下の事項に関して合意した」と記載
- 当事者双方の署名捺印
- 覚書作成の日付
- 合意した内容(解体工事中のトラブル発生時の補修費用の負担に関することなど)
- 文末に、「以上を合意した証として、本書面を二通作成し、甲乙署名捺印の上、各々一通を所持する」と記載
工事協定書という方法も……
解体工事に関するトラブルを事前に避ける手段として「工事協定書」を作っておくという方法もあります。
工事協定書は、工事期間やトラブル発生時の補修費用の支払などを書面化したもので、発注者・施工者・隣家住民の三者の間での約束事を記録します。
工事協定書も契約書ではカバーしきれない細かな事柄を記載可能です。
ただし、工事協定書はあくまで工事に関する「お約束」です。そのため、法的拘束力はありません! 違反しても罰金などを支払う必要はないのです。
加えて、工事協定書を作成できるのは解体工事を行う「事業者」です。そのため、事業者にとって都合のよい内容を書かれてしまう可能性もありますので、注意が必要といえます。
まとめ トラブル回避には覚書が不可欠!
解体工事を行うと隣家などに少なからず迷惑をかけてしまいます。場合によっては隣家を傷つけてしまうなどのトラブルが発生してしまうこともあるのです。
このようなトラブルが発生したときに、誰が対処してお金を支払うのかを定めておけるのが覚書です。
トラブル発生後に揉めないためにも契約と同時に細則を定めた覚書を作成しておきましょう!